概要
中小企業の脱炭素化への取組を支援するため、省エネルギー設備の導入に対して補助します。
1.補助対象者
中小企業等
「中小企業等」とは、次のいずれかに該当する事業者のことを指します。
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の(ア)から(ウ)の要件のいずれかに該当するものを除いた者
(ア)同一の大企業(中小企業者以外の者)が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を所有していること。
(イ)大企業が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を所有していること。
(ウ)大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員の総数の2分の1以上を兼務していること。
※個人事業者の場合は、青色申告を行っている者に限ります。
※(参考)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
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製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
2.学校法人
3.一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
4.医療法人
5.社会福祉法人
6.中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
7.1から6に掲げる者に準ずるものとして知事が適当と認める者
2.補助対象事業
中小企業等が、県内に所有する工場又は事務所その他の事業場において実施する、次の(1)から(9)の対象設備を既存設備に替えて導入する事業(ガスコージェネレーションシステム及びエネルギーマネジメントシステムにあたっては、新たに導入する場合を含みます。)
対象設備
(1)空気調和設備
(2)LED照明設備(同時に導入する調光制御設備を含む。光源部のみの交換やLED照明設備からLED照明設備への交換は除く。)
(3)ボイラー(燃料転換による更新を含む。)
(4)給湯設備
(5)コンプレッサー
(6)変圧器(受変電設備の更新を含む。)
(7)ガスコージェネレーションシステム
(8)エネルギーマネジメントシステム
(9)令和3年度から令和6年度までに受診した省エネルギー診断により提案のあった上記以外の設備であって、知事が適当と認めるもの
※(9)の規定により設備を導入する場合、次のとおり、県又は県が指定した機関が実施する省エネルギー診断により設備の導入を提案される必要があります(この規定により設備を導入する場合、まずは事務局へご相談ください。)。
県が実施する省エネルギー診断
県が指定した機関が実施する省エネルギー診断
「中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業(省エネクイック診断)」のページへ
「地域エネルギー利用最適化取組支援事業(省エネお助け隊)」のページへ
※令和5年度以前の同種の事業を含みます。
主な要件
- 導入設備が、次のいずれかの基準を満たしていること。
・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第149条第1項に基づく、いわゆるトップランナー制度において定められた省エネ基準達成率が100%以上の設備
「トップランナー制度」のページへ
・経済産業省資源エネルギー庁所管「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(III)設備単位型(令和5年度補正予算)」において補助対象設備として登録、公表されている設備
「補助対象設備一覧」のページへ
- 導入設備が、リース契約、割賦販売契約に基づき設置する設備及び複数の事業者で共有する設備ではないこと。
- 全て未使用品であること。
- 補助事業の実施により削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量が年間3トン以上であること。(エネルギーマネジメントシステムを除く。)
- 補助金の交付申請の際、補助事業に着手していないこと。(着手とは、設置工事の着工を指します。)
※「補助事業の実施により削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量が年間3トン以上」とは、補助事業実施前と実施後(見込み)の年間エネルギー使用量を比較して、二酸化炭素の排出量に換算した場合に、削減量が3t-CO₂以上となることです。「排出量削減効果算定シート」等を使用して算出してください。
3.補助対象経費
設計費、設備費、工事費
※次の経費は補助対象外となります。
- 排出量を削減する目的と関係がない機能等の追加に係る経費
- 予備又は将来用のものに要する経費
- 既存設備と使用用途が異なる設備の導入に係る経費
- 中古設備の導入に係る経費
- 土地の取得に係る経費
- 賃借料
- 建屋の新築、増改築等に係る経費
- リース契約及び割賦販売契約に基づき設置する設備や複数の事業者で共有する設備に係る経費
- 撤去費、処分費
- 振込手数料等金銭の授受に要する経費
- 収入印紙代、各種保険料
- 本補助金の交付申請のための書類作成、送付に係る経費
- 内訳が不明瞭な経費
- 消費税及び地方消費税相当額
4.補助金額の算出方法
補助対象経費の額に3分の1を乗じた額(上限500万円(※))
※「かながわ再エネ電力利用認定事業者」又は「かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度」の認証を受けた場合は、上限600万円
5.申請受付期間
令和6年6月3日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)(必着)
※補助金の交付申請は、予算の範囲内で先着順で受け付けます。
※受付期間内であっても、予算がなくなりしだい、受付を終了します。
※全ての書類が提出された日が収受日となります。受付は、収受日の順になります。
6.詳細
下記URLよりご確認ください。