令和5年度 「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(創薬ベンチャー公募)」に係る公募(第3回)について

支援情報1(補助金・助成制度等) 公的機関
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公益財団法人 川崎市産業振興財団 殿町キングスカイフロントクラスター事業部

近年の新薬の大半は創薬ベンチャーが開発したものであり、今般のパンデミックに際していち早くワクチン開発に成功したのも創薬ベンチャーです。新薬の開発には多額の資金を要しますが、我が国の創薬ベンチャーエコシステムでは、欧米等と比較しても、必要な開発資金を円滑に確保しづらいのが現状です。
このような状況を受け、令和3年6月に閣議決定された「ワクチン開発・生産体制強化戦略」の下、感染症のワクチン・治療薬に関連する技術の実用化開発を行う創薬ベンチャー企業を支援する目的で本事業が創設されました。さらに、令和4年10月には「「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」の実施についての総合経済対策の重点事項(案)」において、本事業について「今後、支援対象を感染症関連以外で資金調達が困難な創薬分野にも広げる方向で、支援を強化する」旨が盛り込まれました。
本事業では、大規模な開発資金の供給源不足を解消するため、創薬に特化したハンズオンによる事業化サポートを行うベンチャーキャピタル(VC)を認定し、その認定したVC(以下「認定VC」という。)による出資を要件として、非臨床試験、第1相臨床試験、第2相臨床試験もしくは探索的臨床試験の開発段階にある創薬ベンチャーが実施する実用化開発を支援します。特に、創薬ベンチャーの十分な売上や成長を図るべく、日本に加えて海外市場での事業化を行う計画についても積極的に支援します。

本事業は、認定VCが補助対象経費の1/3以上を出資する創薬ベンチャーが行う医薬品の実用化開発にAMEDが補助金を交付する事業です。

【応募資格者】
本事業の応募資格者は、以下の要件を満たす国内の創薬ベンチャーに所属し、かつ、主たる補助事業実施場所とし、応募に係る補助事業課題について、補助事業計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う者(補助事業代表者)とします。

  • 未上場企業であること。
  • 日本に登記されている民間企業であって、その事業活動に係る技術開発含めた事業活動のための拠点を日本国内に有すること。ただし、医薬品開発や事業活動のための拠点を国外にも有し、当該補助金を活用して国外における技術開発を行うことも可能とする。
  • 遡及期間内※1に、認定VC(リードを必ず含むこと)から提案書における補助対象経費の 1/3 以上の金額の出資(創薬ベンチャーから株式(種類株式を含む。)、新株予約権、新株予約権付社債その他株式の交付の請求若しくは取得が可能な証券又はこれらに類する権利を引き受けその対価を創薬ベンチャーに対して払い込むことにより行う出資)を受けていること、又は、今後出資を受けることが決定していること。
  • 補助事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。
  • 中小企業基本法等に定められている以下の資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たす中小企業者に該当する法人※2であって、かつ、みなし大企業※3に該当しないこと。
  • 補助事業に係わるメンバーに関して、前職の離職時に前職と結んだ念書・誓約書等の制限条項に抵触していないこと。
  • 親会社、子会社を含め、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、又は反社会的勢力に係る者と関与がないこと。
  • 破産、再生手続開始、特別精算又は会社更生手続開始の申立てを受けていない、かつ、していないこと。

※1 遡及期間は、上記「公募内容」の公募補助事業課題毎に異なります。
#1「感染症のワクチン・治療薬の開発のための革新的な技術開発」:令和4年9月16日(令和4年度「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(創薬ベンチャー公募)」の応募締め切り日の翌日)以降から応募時まで
#2「感染症以外の疾患に対する医薬品等の開発のための革新的な技術開発」:令和4年11月8日(令和4年度補正予算閣議決定日)以降から応募時まで

※2、※3については公募要領をご参照ください。

【公募期間】
令和5年7月7日(金) ~ 令和5年9月7日(木) 正午【厳守】

詳細はこちらをご覧ください
https://www.amed.go.jp/koubo/19/02/1902B_00040.html