中小企業等を対象に、審査請求料・特許料(第1年分から第10年分)・PCT国際出願に係る手数料について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。
- 審査請求料・特許料(第1年分から第10年分)については、審査請求日によって適用される減免制度(減免を受けるための要件、手続等)が異なります。審査請求日が2019年4月1日以降の案件については、本ページの「1. 2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について」、審査請求日が2019年3月31日以前の案件については、本ページの「2. 2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度(旧減免制度)について」をご確認ください。
- 国際出願に関する手数料の軽減・支援措置の詳細については、本ページの「4. 国際出願に関する手数料の軽減・支援措置について」をご確認ください。
また、一定の要件を満たす個人(生活保護受給者等)を対象に、実用新案の技術評価の請求手数料、登録料(第1年分から第3年分)について、減免・猶予措置が受けられます。詳細については、個人(市町村民税非課税者等)を対象とした減免措置についてのページを御覧ください。
参考:特許・国際出願(PCT)の減免制度の対象者及び軽減率
(審査請求料・特許料は審査請求日が2019年4月1日以降の案件、PCT出願にかかる手数料は出願日が2024年1月1日以降の案件の場合)

詳細
下記URLをご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html