制度概要
目的
エネルギー価格等の物価高騰により、厳しい経済状況にある市内中小企業者等に対し、中長期的な事業継続に向けて、エネルギー調達コストの効果的な負担軽減や、高効率化による収益の拡大等を図るため、太陽光発電設備等の導入や、照明設備等の省エネルギー設備の更新のほか、工作機械、プラスチック加工機械等の生産設備等の導入・更新に対する補助金を交付することにより、市内中小企業者等の経営基盤を強化する。
※本事業における高効率化とは、収益(売上高)の拡大等に寄与する生産量・販売量の増加等の生産能力の強化等をいう。
予算額
2億500万円(※申請額が予算額に到達した時点で募集を締め切ります。)
※申請額が予算額に到達した場合、創エネ・省エネ・生産設備等導入調査を受診されても補助金を交付できない場合があります。
補助率・補助金額
補助率 | 補助上限額 | 補助下限額 |
---|---|---|
補助対象経費の2/3 | 500万円 | 50万円 ※小規模企業者は20万円 |
※令和4年度に募集(令和5年1月4日~令和5年2月28日)した川崎市エネルギー最適化補助金の交付を受けた者は、補助対象経費の1/2になります。
※補助金は予算の残額により、補助率及び補助上限額が減少する場合がございます。
※補助金は、補助対象事業終了後の確定払いになります。
補助対象事業者の主な要件
・川崎市内に事業所があり、中小企業者又は小規模企業者であること。
・交付申請日において創業から12か月を経過していること。
・川崎市民税の納税者であり、滞納がないこと。
※その他の「補助対象事業者の要件」については募集要領P6~7を必ず御確認ください
補助対象となる設備投資の主な要件
・川崎市内の事業所へで導入・保管する設備等において、川崎市で実施する「創エネ・省エネ・生産設備等導入調査」を受診し、受領した確認書に基づく設備投資であること。
・補助金交付決定日以降に契約・発注している設備投資であること。
・募集要領P9~10「対象設備の一覧」に記載の条件を満たすこと。
・補助金申請額が下限額50万円(小規模企業者は20万円)以上の事業であること。
・令和7年1月31日(金)までに工事及び支払い等が完了する設備投資であること。
※その他の「補助対象となる事業」については募集要領P8~10を必ず御確認ください
対象設備の一覧
対象設備 | 対象となる条件 |
---|---|
1 創エネルギー設備等の導入 | |
(1)太陽光発電設備 | 設置工事を伴う発電量が50kW未満で自家消費型に限る。※自家消費型とは、RPR等の設置により逆潮流を防ぐための措置がなされていること、または、太陽光発電設備の年間発電量が、発電した電力の需要先の年間消費電力量の範囲内であること等。 |
(2)太陽光発電設備に供する蓄電池 | 1(1)と同等の条件の太陽光発電設備へ接続するものに限る。 |
2 省エネルギー型設備等の導入 | |
(1)照明設備 | 更新に限る。工事を伴う既存の照明設備を新たにLED照明に更新するもの(工事を伴わない光源部のみの交換やLEDからLEDへの交換は不可) |
(2)空気調和設備 | 工事を伴う室温調整機能を有する設備(エアコン等)の更新に限る。なお、設備と併せて導入する複層ガラス、遮光フィルムを含む。 |
(3)燃焼設備 | ボイラー・給湯設備等の工事を伴う更新に限る。 |
(4)冷凍冷蔵庫 | 更新する設備に限る。冷蔵ショーケースも含む。 |
(5)コージェネレーションシステム | |
(6)遮熱塗装・断熱工事 | |
(7)生産設備やサービスを提供するために必要な省エネ設備等 | 1件あたりの契約金額が税込み100万円を超える発注で、かつ、設置工事を伴う設備の更新により5%のエネルギー使用量削減が見込まれること。 |
3 エネルギー管理装置の導入 | |
(1)エネルギー管理装置(EMS装置) | P10に定めるEMSの機能要件を満たす設備であること。 |
4 高効率化のための生産設備等の導入 | |
(1)機械装置 | 直接事業に供される収益(売上高)の拡大等が見込まれる設備。ただし、償却資産として資産計上されるもの。 |
(2)測定工具及び検査工具 | |
(3)道路運送車両法施行規則第2条に規定する大型特殊自動車 | 直接事業に供される収益(売上高)の拡大等が見込まれる大型特殊自動車。償却資産として計上され、保管場所が市内であるものに限る。 |
詳細
詳細は下記サイトをご確認ください。