令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。
詳しい内容については、こちらを参照ください。
- 通勤手当の非課税限度額の引上げについて(PDF/140KB)
- 年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例(PDF/702KB)
- 通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A(PDF/258KB)
- 【動画】通勤手当の非課税限度額の引上げについて(YouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト))
改正後の非課税限度額
改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。
