【法改正・人事労務】従業員数50人未満の事業所にもストレスチェックの実施が義務化

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2025年5月に改正された労働安全衛生法により、従業員数50人未満の事業所にもストレスチェックの実施が義務化されることになります。

概要

公布日:2025年5月14日

施行予定:公布から3年以内(遅くとも2028年5月までに)

     現時点では具体的な施行日は未定

対象拡大:これまで義務の対象外だった50人未満の事業場も対象に

背景:小規模事業場でのメンタルヘルス対策が不十分

   精神障害による労災給付件数が増加傾向

企業が準備すべきこと

実施体制の整備:外部機関の活用、プライバシー保護の確保

マニュアルの確認:厚生労働省が小規模事業場向けの実施マニュアルを作成する予定です

職場環境の改善:心理的安全性の確保、コミュニケーションの促進

高ストレス者への対応:医師による面接指導の体制整備

対応策

義務化の前に、社内的な運用スキームを整えておく必要があります。

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