【令和7年4月1日】育児介護休業法の改正について

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改正の背景

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)の施行に伴い、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活の両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部が改正されます。

改正の概要

■家族の介護に直面した労働者に対する個別の周知等及び雇用環境整備

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

  • 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を知らせる措置並びに介護休業申出及び介護両立支援制度等申出に係る労働者の意向を確認するための措置は、労働者による介護休業申出及び介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、取得や利用を控えさせるような形での個別周知及び意向確認の措置の実施は、改正法第1条による改正後の育児・介護休業法(以下、「法」)第21条第2項の措置の実施とは認められないものであることを規定する。
  • 介護休業申出及び介護両立支援制度等申出に係る労働者の意向を確認するための措置については、事業主から労働者に対して、意向確認のための働きかけを行えばよいものであることを規定

(2)介護に直面する前の両立支援制度等に関わる早期情報提供

法第21条第3項の規定により介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を知らせる際には、「介護休業に関する制度」及び「介護両立支援制度等」「介護保険制度」の内容を同時に把握することが効果的であるため、介護保険制度についても併せて周知することが望ましいものであることを規定

(3)個別周知や早期の情報提供の際の対応

法第21条第2項及び第3項の規定により介護休業に関する制度や介護両立支援制度等、その他の事項を労働者に知らせるにあたり、下記、法に規定する趣旨も踏まえることが望ましいものであること規定

  • 介護休業に関する制度は、介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものと位置づけられていること
  • 介護休暇に関する制度は、介護保険の手続や要介護状態にある家族の通院の付き添いなど、日常的な介護のニーズにスポット的に対応するために取得可能とするものと位置づけられていること
  • 介護のための所定労働時間の短縮等の措置、その他の仕事と介護の両立のための柔軟な働き方に関する制度及び措置は、日常的な介護のニーズにスポット的に対応するために利用できるものと位置づけられていること

(4)介護休業及び介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするための、雇用環境の整備に関する措置

雇用環境の整備の措置を講ずるにあたって、可能な限り複数の措置を行うことが望ましいものであることを規定

■3歳になるまでの子を養育する労働者のための所定労働時間の短縮について

育児のための所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとした上で、以下の措置等も併せて設定することが望ましいものであることを規定

  • 1日の所定労働時間を5時間又は7時間とする措置
  • 1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置
  • 週休3日とする措置等

■プライバシーへの配慮

妊娠・出産等に関する情報や、家族の介護を行っている又は直面していることを職場で明らかにしたくない等の事情を抱える者もいることに対する配慮が必要であるため、当該情報が適切に管理されるよう、事業主は労働者から情報の取扱いに係る意向が示された場合には、その意向を踏まえて情報共有の範囲を必要最低限とすることを規定
また、当該労働者の意向に沿えない場合には、その理由を説明する等の配慮をすることを規定

■その他要所の改正を行う

改正による影響

育児・介護休業法の改正に伴う指針の改正となります。
人事担当者は改正内容をご確認の上、該当する従業員への対応を適切に行えるよう、適用日までに準備を進めましょう。

詳細

下記URLをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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