概要
本事業は、海外への事業展開等を計画している中小企業等に対して、海外における発明、実用新案、意匠または商標の権利化のための出願(出願手続)、特許出願に対して外国特許庁から発せられた拒絶理由通知に対する応答(中間応答)、特許出願に対する出願審査の請求(審査請求)に要する経費の一部を交付することで、中小企業等の戦略的な外国出願を促進し、知的財産権を活用した海外展開を支援することを目的としています。
申請書受付期間
<出願手続>
・第1回:2024年5月30日(木)~6月14日(金)12:00
・第2回:2024年8月19日(月)~8月30日(金)12:00
・第3回:2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00
<出願手続>申請から助成までの流れ
<中間応答等> 中間応答、審査請求
・2024年5月30日(木)~2025年2月7日(金)12:00
<中間応答>申請から助成までの流れ
<審査請求>申請から助成までの流れ
※中間応答及び審査請求をまとめて<中間応答等>と呼びます。
申請者要件
[単独申請]
申請者は、以下(1)~(4)のすべての条件を満たしていることが必要です。(1)中小企業(*1)、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等、国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置対象(*2)である者。
(ただし、地域団体商標の出願については、事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。)※対象外であることが申請後に明らかになった場合は、本申請は無効となります。また間接補助金交付決定後に明らかになった場合は決定の取り消しを、交付後に明らかになった場合には交付済み間接補助金の返還を請求することがあります。*1中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。医療法人は対象外。*2https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei_202401.html
ただし本補助金事業に申請できるのは日本国内に主たる事業所を有する者に限ります。(2)現地代理人からの請求書等、補助金受給に必要な書類提出について、外国特許庁への手続業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる者
又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる者(3)本事業実施後のフォローアップ調査の提出等に協力する者(4)暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った者、経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者、その他事務局が不適当と判断する者でないこと(本補助金実施要領の別紙「暴力団排除に関する誓約事項」も参照)
[共同申請]
(費用の肩代わりがある場合)
・上記[単独申請](1)~(4)を満たす者(代表事業者)による下記「助成対象となる外国出願」を満たす外国出願(単独出願、共同出願いずれも可)について、代表事業者から実施権の設定等を受けた者(日本国内に主たる事業所・拠点を有する者に限る)であって、外国出願に要する経費の一部又は全部を代表事業者に代わり負担する者(共同事業者)は、代表事業者と共同であれば、交付の申請をすることができます。
・代表事業者は代表申請者、共同事業者は共同申請者となります。
(費用の肩代わりが無い場合)
・上記[単独申請](1)~(4)を満たす複数の者による共同出願であって、下記「助成対象となる外国出願」を満たす外国出願については、複数の者が共同申請することも、各者がそれぞれ単独申請することもできます。
・原則、持ち分が大きい方が代表申請者となります。各者の持ち分が同じ場合は、当事者間で代表申請者を決めてください。
※費用の肩代わりの有無にかかわらず、共同申請の場合は、各申請者の属性に因らず、消費税は助成対象経費から除いていただく必要があります。
※補助金は、費用負担どおりに各者それぞれの口座に振り込みます。
助成対象となる外国出願、中間応答等案件
<出願手続>
以下(1)~(5)の条件をすべて満たしている外国出願が対象となります。(1)出願内容
既に日本国特許庁に行っている出願(日本国特許庁を受理官庁とするPCT国際出願を含む。)と同一内容(発明・商標・デザイン等の名称及び内容)で行われる出願
ただし、特許出願の場合、日本国特許庁に行った特許出願が特許出願非公開制度において、特定技術分野に属さないこと、保全審査の対象でないこと、または、保全指定された特許出願は対象外となります。
*商標の直接出願において文字の書体の変更や、国内出願にない区分/指定商品の追加等は対象外となることがありますので、事前にお問い合わせください。(2)出願方法
下記のいずれかに該当する方法により行われる又は行われた出願
①パリ条約等に基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁等への出願を行う方法
(ただし、商標登録出願の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない。)
②国内出願を基礎として行ったPCT国際出願を外国の国内段階に移行する方法
※日本国以外の国の出願を基礎として行ったPCT国際出願は対象外
③ダイレクトPCT国際出願を外国の国内段階に移行する方法(日本国を指定国に含んで移行する案件に限る)
※「ダイレクトPCT国際出願」には、優先権主張の基礎となる出願を有しないもののほか、先のPCT国際出願を優先権主張の基礎とする出願も含まれます。
④ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」にはハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。)
⑤マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(3)出願人名義
既に日本国特許庁に行っている出願(日本国特許庁を受理官庁とするPCT国際出願を含む。)と同一の名義で行われる出願(4)日程
交付決定通知受領後に代理人等に正式発注し、実績報告書提出期限までに外国特許庁への手続き、代理人等への支払いを行い、実績報告書・証憑書類の提出を完了できる出願(5)審査請求・中間応答
審査請求が必要なものは、各国特許庁が定める期日までに審査請求を行う出願、また出願後、中間応答が必要になった場合に応答する出願
<中間応答等>
以下の(1)~(4)の条件をすべて満たしている外国特許出願が対象となります。(1)
- <中間応答>
過去に特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」(過去にジェトロ、都道府県中小企業支援センター、発明推進協会が実施した特許庁事業を含む)を利用し、出願した特許案件のうち、「拒絶理由通知」を受領している案件であり、拒絶理由に「新規性」、「進歩性」が指摘された案件であること。- <審査請求>
過去に特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」(過去にジェトロ、都道府県中小企業支援センター、発明推進協会が実施した特許庁事業を含む)を利用し、出願した特許の案件のうち、まだ審査請求を行っておらず、審査請求期間内であること。(2)採択後に、応答手続きを行い、応答期限内の対応が可能な案件であること。(3)交付決定通知受領後に代理人等に正式発注し、実績報告書提出期限までに外国特許庁への手続き、代理人等への支払いを行い、実績報告書・証憑書類の提出を完了できる案件であること。(4)外国特許庁が指定する期限(延長期限を除く)内に補助金交付を申請する案件であること。
助成対象経費
・外国特許庁等への納付手数料
・現地代理人費用
・国内代理人費用
・翻訳費用
※ただし、交付決定前に着手していないことが条件です。
補助率・補助上限額
補助率:
助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
※共同出願の場合、補助上限額は持ち分割合等に応じた額となります
補助上限額:<出願手続>1法人(又は1個人)当たり300万円以内
※大学等は1法人当たりの上限額なし
1申請案件当たり
a. 特許出願150万円
b. 実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願60万円
c. 冒認対策商標出願30万円<中間応答等>1手続(各国別)当たり50万円
1法人(又は1個人)当たりの上限額なし
詳細
下記URLよりご確認ください。